REGULATIONS
会則
第1章 総則
名称
第1条 この会は、サステナブルファッション・プラットフォーム協議会(以下「本会」という。)と称する。
事務所
第2条 本会は、主たる事務所を大阪市北区角田町8番7号に置く。
第2章 目的及び事業
目的
第3条 本会は、賛同企業、団体、行政機関及び地方公共団体・地方自治体等が一体となり、地域共創型サーキュラーエコノミーへの移行を促進し、使用済み衣類等の廃棄を削減することを目的とする。
事業内容
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 地域共創型サーキュラーエコノミーの実現に関する調査・提言、協議及び協働活動
- 地域共創型サーキュラーエコノミーの実現のための行政機関・地方公共団体・地方自治体・関係者や他団体等との連携
- 本会の事業に関する情報の発信
第3章 会員
本会の構成員
第5条 本会の構成員たる会員は、正会員、特別会員と準会員とする。
- 正会員とは、本会の目的に賛同する企業又は団体で、理事会の定めるところにより申込みをし、理事会の承認を得たものとする。
- 特別会員とは、行政機関・地方公共団体で、理事会の定めるところにより申込みをし、理事会の承認を得たものとする。
- 準会員とは、本会の目的に賛同する企業、団体又は個人で、理事会の定めるところにより申込みをし、理事会の承認を得たものとする。
会費
第6条 正会員及び準会員は、本会の事業に必要な経費に充てるため、総会(第11条に規定する総会をいう。)において定める会費を支払わなければならない。
任意退会
第7条 正会員、特別会員及び準会員は、退会届を理事会に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
除名
第8条 正会員・特別会員・準会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該正会員・特別会員・準会員を除名することができる。
- 会則に違反し、又は継続が不適切と認められるとき。
- 本会の目的に著しく反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
会員資格の喪失
第9条 前2条の場合のほか、正会員・特別会員・準会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、会員資格を喪失する。
- 正会員としての会費を納入せず、督促後なお2ヶ月以上納入しないとき。
- 解散し、又は死亡したとき。
会員資格喪失に伴う権利及び義務
第10条 正会員・特別会員・準会員が前3条の規定により会員資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。なお、会員資格の喪失によっても会員として知り得た情報に関する守秘義務は、なお存続する。
2 本会は、正会員が会員資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 総会
構成
第11条 本会の総会は、すべての正会員をもって構成する。なお、特別会員及び準会員は、総会を傍聴することができる。
権限
第12条 総会は、次の事項について決議する。
- 理事の選任及び解任
- 事業計画書・事業報告及び計算書類等の承認
- 会則の変更
- 正会員・特別会員・準会員の除名
- 解散
- その他総会で決議するものとして会則で定めた事項
開催
第13条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2 定時総会は、毎年度7月に1回開催する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- 理事会において開催の決議をしたとき。
- 正会員の3分の1以上より理由を明らかにして開催の要求があったとき。
招集
第14条 総会は、理事会の決議に基づき、代表理事幹事長が招集する。
2 代表理事は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から3週間以内の日を総会とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
3 総会を招集するには、正会員に対して、会議の日時、場所、目的である事項及びその内容を示した書面又は電磁的方法により、開催の1週間前までに通知しなければならない。
議長
第15条 総会の議長は、代表理事幹事長がこれにあたる。代表理事のいずれにも事故があるときは、正会員の中から総会において選任する。
議決権
第16条 総会における議決権は、1正会員につき1個とする。
決議
第17条 総会の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席した当該正会員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 正会員・特別会員・準会員の除名
- 会則の変更
- 解散
3 理事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行う。理事の候補者の合計数が第20条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する。なお、得票数が同数の候補者が複数である場合には、当該同数の候補者から理事を決するための無記名投票を実施し、無記名投票による得票数が同数であって理事を決することができない場合には、同数の得票数を得た候補者間で実施するくじで決する。
議事録
第18条 総会の議事については、議事録を作成する。
書面・代理人による議決権行使
第19条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は代理人によってその議決権を行使することができる。
第5章 役員
役員の設置
第20条 本会は、役員として理事5名以上10名以内を置く。
2 理事のうち5名を代表理事とする。
役員の選任
第21条 理事は、正会員に所属する者の中から総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
理事の職務及び権限
第22条 理事は、理事会を構成し、会則で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、会則及び理事会の決議で定めるところにより、本会を代表し、業務を執行する。
3 代表理事は、定期的に自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
役員の任期
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 理事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
役員の解任
第24条 理事は、総会の決議によって解任することができる。
報酬
第25条 理事及び代表理事は、無報酬とする。
第6章 理事会
構成
第26条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限
第27条 理事会は、会則に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 総会の日時及び場所並びに目的事項等の決定
- 事業計画書・事業報告及び計算書類の作成
- 前各号に定めるもののほか本会の重要な業務執行の決定
- 理事の職務執行の監督
- 代表理事の選定及び解職
- 理事の役割分担の決定
- 顧問の選任及び解任並びに報酬の決定
2 理事会は、その決議によって代表理事の中から代表理事幹事長1名を選定する。
招集
第28条 理事会は、代表理事幹事長が招集し、代表理事幹事長が欠けたとき又は代表理事幹事長に事故があるときは、他の代表理事が理事会を招集する。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の 2日前までに各理事に対して通知しなければならない。
議長
第29条 理事会の議長は、代表理事幹事長がこれにあたる。
2 代表理事幹事長が欠けたとき又は代表理事幹事長に事故があるときは、他の代表理事がこれにあたる。
決議
第30条 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。なお、理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができず、当該理事が代表理事幹事長である場合には、理事会の決議に基づき他の代表理事が議長を務める。
決議の省略
第31条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
報告の省略
第32条 理事が、理事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
議事録
第33条 理事会の議事については、議事録を作成する。
第7章 顧問
顧問
第34条 本会は、顧問を1名置くことができる。
2 顧問は、会員の役職員等利害関係を有しない者且つ次のいずれかの要件を備える者のうちから、理事会の決議によって選任する。
- 大学教授又は同等の高度の学識経験を有する者
- 弁護士・公認会計士・税理士・弁理士
- 経営視点・消費者視点・専門的視点等から本会への助言・提言が可能である特定非営利活動法人の役職員
- その他、本会の目的に照らし、上記各号に類すると認められる知見・経験を有する者
任務
第35条 顧問は、理事会の諮問に応え、理事会に対して意見を述べることができる。
2 顧問は、代表理事の要請に応じ総会及び理事会に陪席し、意見を述べることができる。
任期
第36条 顧問の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
報酬
第37条 顧問の報酬は、理事会の決議に基づき、定める。
第8章 事業及び会計
事業年度
第38条 本会の事業年度は、毎年4月1日を始期とし、翌年3月31日を終期とする。
財産
第39条 本会の財産は、会費、寄付金品、財産から生じる収入、事業に伴う収入及びその他の収入をもって構成する。
2 本会の財産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て別に定める。
事業計画・事業報告及び決算
第40条 本会の事業計画書・事業報告及び計算書類については、毎事業年度に係る定時総会の開催日までに、代表理事幹事長が作成し、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、定時総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
第9章 会則の変更及び解散
会則の変更
第41条 本会の会則は、総会の決議によって変更することができる。
解散
第42条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
残余財産の帰属
第43条 本会が解散をする場合の残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。
第10章 事務局・オブザーバー
事務局の設置等
第44条 本会の事務を処理するため、正会員又は特別会員に所属する役職員複数名からなる事務局を設置し、事務局に関する必要事項は、代表理事が定める。
2 事務局は、別途定める規則に則り、本会の商標権・ロゴマーク等の使用許諾申請の受理・諾否を行う。
3 事務局は、公認会計士・税理士(監査法人、税理士法人を含む。)に対し、本会の会計監査、会計収支作成、納税・申告代理等を委託することができる。なお、当該委託に要する費用は、総会の承認を受けなければならない。
4 事務局は、支払業務代行事業者に対し、本会の出納業務を委託することができる。なお、当該委託に要する費用は、総会の承認を受けなければならない。
オブザーバーの選任
第45条 代表理事は、行政機関・地方公共団体・地方自治体の職員の中からオブザーバーを選任することができる。オブザーバーは、総会、理事会及び事務局の会合に陪席することができる。
報酬
第46条 事務局及びオブザーバーは、無報酬とする。
附則
最初の事業年度
第47条 本会の最初の事業年度は、2025年11月25日から2026年3月31日までとする。
本会則の施行日は2025年11月25日とする。
改定:2026年7月24日